2020年12月20日日曜日

商標登録願の指定商品(指定役務)の書き方

商標登録は情報量が少ない

商標登録願を出したので、これから出す方、検討中の方のために気になるポイントをメモとして残しておきます。

提出書類はA4たった1枚のみ

やってわかった。こんなにシンプルなの?ということです。
これは簡単に自分でできてしまう。
その書類は、「商標登録願」
当然、ダウンロード可能です。

独立行政法人工業所有権情報・研修館でダウンロードすることになります。
なぜか、特許庁ではない。このサイトにはマニュアルもあります。

基本はここからPDFのマニュアルをダウンロードしていただければすぐにわかります。

何を書いてよいのか迷うポイントは2つのみ

整理番号

これは、自分で適当に決めてよいのだそうです。
逆に悩みますね。適当な数字とアルファベットで良いと思います。
使えない文字を書かないように注意してください。

第何類と指定商品(指定役務)

【第 類】
【指定商品(指定役務)】

ここさえ記入できれば何も怖くないわけです。
まず、自分の登録したい商標がどのジャンルに属するのか?を調査しなければなりません。

調査方法は一つ一つ探すのは効率が悪いのでググるのが一番です。

「商標登録 ”自分の業種” 第何類?」で検索します。
ないときは探すよりも電話したほうが早いかもしれません。
とにかく2020年現在、第45類まであります。

質問するときは、これまた窓口が変わって、J-PlatPatというところになります。
ヘルプデスクの電話番号はヘッダーに載っているのですぐに分かると思います。

第何類かがわかったら、次は【指定商品(指定役務)】を記入します。

本日の肝です。
ここは、具体的な業務内容を記載します。

指定商品(指定役務)の記入の仕方で登録までの日数が変わる

ここで注意しなければならないことは、自分の言葉では書かないほうが良いということです。
特許庁のウェブサイトから、類似商品・役務審査基準をチェックします。
これは、何かというと、既に登録した方がどのような【指定商品(指定役務)】を設定しているか?のリストです。

類似商品・役務審査基準を参照すべし

2020年12月現在、このページに辿り着くには、
J-PlatPat

ナビゲーションの「商標」

商品役務名検索

類似商品・役務審査基準

このリンクから何故か特許庁のサイトに飛びまして、該当する年のリンクをクリック。

ページの中ほどに第1類から第45類までのリンクがありますので該当する類をクリックすると、既に登録した方がその類の中でどのような【指定商品(指定役務)】を設定しているか?のリストを見ることができます。

この中の四角く囲まれているところが大きなくくり、その下の部分が小さなくくり。
どうせ申請するのであれば大きなくくりで書かれた【指定商品(指定役務)】を記入すると良いと思います。

どうしても当てはまるものがない場合は、自分で書く必要がありますが、担当者の方いわく、この「類似商品・役務審査基準」の中から選んでもらえれば、審査は約半年。
ご自身でオリジナルで書かれた場合は、1年かかると思ってください。
とのことです。

以上、商標登録願、記入レビューでした。
我社はこれから簡易書留で送るところでございます。

 

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